2020/4/ 9(木) 10:30 ~ 13:30 お申し込みフォーム 苗字必須 名前必須 みょうじ必須 なまえ必須 メールアドレス必須 電話番号必須 住所必須 〒 住所検索 都道府県 ▼ 都道府県 東京都 神奈川県 大阪府 愛知県 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 新潟県 長野県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 三重県 兵庫県 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 島根県 鳥取県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 ハワイ アメリカ タイ オーストラリア シンガポール 海外 市区町村番地 建物部屋名 紹介者または営業担当者必須 参加方法必須 対面参加 Zoom参加 参加履歴必須 初受講 再受講 受講トレーナー名必須 ライセンススクール受講規約必須 ライセンススクール受講規約及び以下の内容でライセンススクール受講契約を締結します。 このライセンススクール受講規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社D.Realize(以下「甲」といいます。)が提供する検査キットカウンセリング実践講座(以下、これを「本件講座」といいます。)に関する、受講者(以下「乙」といいます。)と甲との間の個別契約(以下「個別契約」といいます。)の条件の一部を規定したものです。本件講座を受講する個人又は法人は、個別契約申込時に本規約に同意したものとします。 第1条(甲の提供するサービス)1.甲は乙に対し、本件講座を提供し、本件講座実施に必要な技術情報(教材、資料、テキスト、その他)を提供します。2.本件講座は、その性質上、乙の売上の上昇などを保証するものではありません。第2条(支払方法)1.乙は甲に対し、本件講座の代金を、甲の指定するクレジット決済の方法又は、甲が指定する銀行口座に振り込む方法により、一括して支払うこととします。ただし、振込手数料は乙の負担とします。2.前項の代金の支払いは、甲が指定する時点又は、個別契約成立時に支払うものとします。ただし、銀行振込による一括支払の場合には、個別契約締結後1週間以内に支払うものとします。3.乙の申入れに対し甲が承諾した場合には、本件講座の代金を分割支払いとすることがあります。その場合には、協議により分割回数を定め、各翌月末日支払いとします。第3条(認定証の交付)甲は、乙が本件講座を修了し、甲所定の審査を行ったうえで、乙に対し認定証(ディプロマ)を交付します。第4条(受講に関する禁止事項)1.本件講座の受講にあたり、乙が次の各号に定める事項を行うことを禁止します。①本件講座の申込みにあたって虚偽の申請を行うこと。②乙以外の者(乙が法人である場合には、契約申込み時に申請した受講者以外の者)が受講すること。③本件講座を録画、撮影、録音すること。④本件講座の教材等の資料の複製、改変又は第三者への提供(ウェブサイト等に掲載する場合を含む。)を行うこと。⑤講師及び他の受講生の迷惑となる行為や、本件講座の進行や運営を妨げる行為を行うこと。⑥他の受講者に対し、営業活動や勧誘等を行うこと。⑦公序良俗に反する行為や、犯罪に結びつくおそれのある行為を行うこと。2.乙は、甲から前項の各号に該当する行為を止めて是正するように要求された場合は、速やかにこれに従わなければなりません。第5条(不利益行為の禁止)1.乙は、甲及び本件講座、講師に関する誹謗中傷、名誉・信用やイメージを害する行為その他甲及び本件講座、講師の不利益となる一切の行為をすることを禁止します。2.前項の規定は、個別契約終了後も効力を有します。第6条(秘密漏洩禁止)1.乙は、甲において運営する講座の内容や方法、使用テキストの内容、ライセンススクールの運営内容・方法・技術、本件講座より知り得た情報・ノウハウ、その他甲の事業活動における営業上の秘密やノウハウの一切(以下「ノウハウ等」といいます。)を、第三者に漏洩しないものとします。2.乙は、本件講座に関する内容を、そのまま又は、加工して、独立の取引対象として頒布(販売、無償配付、無償貸与など)しないものとします。3.乙は、第1項の定めにかかわらず、事前に甲との協議に基づく甲の書面による同意を得た場合には、乙の事業に必要な範囲内において、ノウハウ等を第三者に開示することができます。ただし、この場合、乙は当該第三者との間で第1項及び第2項と同様の秘密漏洩禁止契約を締結しなければなりません。4.第1項から第3項の規定は、個別契約終了後も効力を有します。第7条(自己責任の原則)乙が本件講座の内容を利用して自己のため又は他人のためになした行為は、全て乙の自己責任で行うものであり、甲はその内容等についてはいかなる保証も行わず、またそれに起因する損害についてもいかなる責任も負いません。第8条(乙のキャンセル・中途解約・解除)1.乙は、本件講座の開講日(開講日が複数ある場合はその初日)の前日中までに限り、個別契約をキャンセル(解約)をすることができます。ただし、このキャンセルをした場合、乙は甲に対して、次の金額をキャンセル料としてお支払い頂きます。①開講日の7日前から2日前までにキャンセルする場合は、本件講座の代金の20%②開講日の前日にキャンセルする場合は、本件講座の代金の50%2.乙は、本件講座の開講日(開講日が複数ある場合はその初日)以後は、個別契約をキャンセル(解約、中途解約)することはできません。3.乙は、甲が本規約及び個別契約に違反した場合は、乙から甲に相当の期間を定めて違反内容の是正を催告し、その期間内に甲が是正をしない場合には、当該個別契約を解除することができます。だたし、甲の違反が軽微である場合は、この限りではありません。4.乙が第1項によるキャンセル及び第3項による解除をした場合、乙は第1条第1項により甲から提供された本件講座実施に必要な技術情報を甲に返還します。第9条(甲の解除)1.甲は、乙が第5条1項(不利益行為の禁止)及び第6条第1項から第3項(秘密漏洩禁止)に違反した場合は、乙に対して何らの催告もなく、直ちに個別契約を解除することができます。2.甲は、乙が次の各号に該当した場合は、相当の期間を定めてその是正を催告し、乙がその期間内にこれを是正しないときは、個別契約を解除することができます。①第4条(受講に関する禁止事項)に違反したとき。②その他、本規約及び個別契約に違反したとき。3.甲が第1項及び第2項により個別契約を解除した場合、乙は第1条第1項により甲から提供された本件講座実施に必要な技術情報を甲に返還しなければならず、甲は乙に対して本件講座の代金の返金はいたしません。第10条(損害賠償) 乙は、本規約及び個別契約に違反したことにより甲に損害を与えたときは、これにより生じた一切の損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償しなければなりません。第11条(権利義務の譲渡禁止)乙は、甲の事前の書面による同意なく、個別契約上の地位又はこれに基づき発生した債権もしくは債務を第三者に承継、譲渡することはできません。第12条(合意管轄)本件講座及び個別契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。第13条(規定外事項の解決)本規約及び個別契約に定めのない事項及びこれらの解釈に関し疑義を生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決します。 ご紹介者(複数可) 読者登録する D.Realize - 日本健美医会~セラピスト・サロン登録者様用~