コーチ 土方 奈々絵 が下記 クライアント に対して、国際コーチング連盟(ICF:International Coaching Federation)のプロフェッショナルコーチとして、コア・コンピテンシーと倫理規定に基づくコーチングサービス及びプログラムを提供するにあたり、双方は以下の事項に同意します。
なお、本同意書において、コーチングサービス及びプログラムを提供している者を「コーチ」、コーチングサービス及びプログラムを受けている個人やチーム/グループ、スーパーバイジングまたはメンタリングされているコーチ、あるいはトレーニングを受けているコーチや学習者を「クライアント」と定義します。
また、コーチングとは「思考を刺激し続ける創造的なプロセスを通して、クライアントが自身の可能性を公私において最大化させるように、コーチとクライアントのパートナー関係を築くこと」と定義します。
1. 具体的な進め方(セッション方法)
1)形態: オンライン【場所・方法 Zoom/Facebookメッセンジャー 等】(対面は応相談)
2)時間及び回数: 60分/回 を 2回/月
3)日時の設定: セッションの日と時間は、相談によって一定の日時を取り決め、毎月繰り返すものとしますが、毎セッション時に確認をします。
4)変更: クライアントがセッションの日時変更を希望する際、前日までに連絡の場合は他の日時への振替を可能とします。また、連絡なくセッションに15分以上遅れた場合はキャンセルとみなし、振替及びセッション費用の返金は行いません。クライアントの都合によりセッションに遅れた場合にも、原則として時間の延長は行わないこととします。
コーチが何らかの理由によりセッションの日程変更を希望する場合には、事前に他の日程への振替の連絡を行います。
2. 費用
1)費用: クライアントは、コーチングセッション及びプログラムの費用対価として以下の金額を、本同意書合意後支払期限内に支払うこととします。
コーチング・セッション【月2回/継続】
10,000円 × 2回 = 月額20,000円(税込)
2)支払方法: 銀行振込/PayPal決済
3)支払期限: 契約月の前月25日まで とします。
振込手数料は クライアント負担 とします。
4)諸費用:
(オンラインの場合)通信費は クライアント負担 とします。
(対面の場合)交通費、場所代、飲食代は クライアント負担 とします。
3. 契約期間とスケジュール
1)契約期間: 契約日の翌月1日~3ヶ月目の末日まで
2)変更/解約: 前月25日 までに申し出ることとします。
4. 終了条件
1)契約期間を終了しても特に申し出がない場合は、本同意書が更新されるものとします。
2)規定回数が設定されている場合は、回数の終了をもって本同意事項は終了します。
3)上記に関わらず、クライアントとコーチの同意のもと、いつでも本同意書を更新、もしくは解約することができます。
5. 守秘義務
1)コーチはクライアントから公開の同意が得られない限り、コーチングに関わる中で取得した情報を保護し、利害関係者との合意および関連する法律に合わせて、クライアント情報の守秘義務を守ります。
2)情報が機密にされない条件(例えば、違法行為、有効な裁判所命令または召喚状に基づいて求められた場合、または本人や他の人に危害が及ぶリスクが明らかにある、あるいはありそうな場合、等)について、クライアントとスポンサー(本コーチングサービス及びプログラムの料金を支払う、および/または設定または決定する者や法人)または利害関係者と明確に理解を得、上記の状況のいずれかがあてはまると合理的に判断する場合、適切な当局に通知せざるを得ないことがあります。
3)コーチがコーチ認定資格を取得、もしくは更新するためにクライアントの氏名、メールアドレス、及びコーチング時間数の提示を行うことをクライアントは了承します。
6. 責任範囲
1)コーチングは医学的治療・診断、精神分析、心理療法又はカウンセリングを目的とするものではないため、コーチはセッションにおいてこれらに該当する行為をいたしせん。
2)コーチは、秘密事項やプロフェッショナルコーチとしての倫理規定を守ります。
(参考)ICFのコアコンピテンシー http://icfjapan.com/icf-code-of-ethics
また、コーチは国際コーチ連盟が定める核となる能力水準に則り、パートナーとしてクライアントの進化を支援します。
(参考)国際コーチ連盟が定める核となる能力水準 http://icfjapan.com/competency
3)クライアントは、コーチとのパートナー関係を活用し、自分自身の進化に取り組みます。また、自ら起こした行動と結果に責任を持ちます。
4)コーチ・クライアントはお互いによりよい関係を築くべく、常に誠実かつ、率直なコミュニケーションをとるとともに、コーチングの進め方に関して改善して欲しいことがあれば、時期を待たずに伝えます。
5)コーチが提供した資料等については、クライアントが個人的に利用する範囲にとどめることとし、無断で第三者に貸与、譲渡、公開などをしないことをクライアントは了承します。
6)クライアントが反社会的勢力に関わっていた場合や社会通念上不適切と思われる行為を働いた場合、コーチはクライアントの合意なく本契約を取り消すことができます。
7. 争点の際の管轄裁判所、記載のない項目の協議事項
1)本同意書に定めのない事項については、両者誠意をもって協議の上これを解決します。
2)本同意書に関して生じた一切の争訟は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。